オーナーの方など
防火設備検査
FIRE PROTECTION EQUIPMENT INSPECTION
防火設備点検を
火災時に防火扉や防火シャッターの作動不良や、防火設備周辺に放置された物品などにより適切に閉まらない場合、火災による被害を大きくする原因となります。
建築基準法改正(2016年6月1日施行)により、特殊建築物の防火扉・防火シャッターなどの防火設備は専門的な定期検査・報告を要する対象となりました。
防火設備の定期検査・報告は所有者・管理者の義務です。通知が届いたらまずご相談ください。
滋賀県内及び近隣の防火設備検査については、検査から報告書の作成まで大森商会におまかせください!
報告義務のある人
報告対象の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)
※日常の維持管理を行っている管理会社とは異なる場合がありますのでご注意ください
所有者から防火設備の維持管理の権限を委任されている方
検査・報告はいつ行うの?
対象となる防火設備は、1年に1回報告が必要です
新築または改築された建築物の初回の報告は、検査済証交付年度の翌々年度の報告期間内に行ってください。
また、報告書の提出期間は特定行政庁によって異なります。
検査実施者の資格は?
一級建築士または二級建築士、もしくは防火設備検査員
どのような防火設備を検査するの?
建築基準法で定められている「防火設備検査」
延焼を防止する「防火区画」の形成や、安全な避難経路の確保のための設備が正常に作動するかどうか検査します。
- 3種煙感知器
- 熱感知器
- ヒューズ装置
- 連動制御器(受信機)
- 防火・防煙シャッター
- 耐火クロス製 防火・防煙スクリーン
- 防火扉など
※上記を実際に動作させるには、消防設備士の知識が必要です。
検査項目は?
防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の4つの項目で検査を行います。
火災時に火を防ぎ、他の部屋へ広がらないようにするための扉
周りに障害物等が無いか目視確認します。
正常に閉まるかを検査します。(閉鎖時間・閉鎖力も測定します。)
延焼を防ぐ「防火区画」を形成するためのシャッター
周りに障害物等が無いか目視確認します。
煙・熱感知器を作動させ、感知器と正常に連動して自動的に閉鎖するかを確認します。
(閉鎖時間・閉鎖力も測定します。)
ビルのエレベーター前などのスクリーン。非常時にはこのスクリーンを引き上げて避難することができます。
検査では、正常に作動して非常時に避難の障害になる物品がないかを確認します。
建物で起こった火災の延焼を防ぐために天井にスプリンクラーのようなものがついており、非常時に水を噴出し水幕を形成します。
検査では、正常に稼働するかを確認します。
点検の流れ
大森商会は消防設備士の資格を持つ一級建築士が検査を行います