オーナーの方など
消防設備点検
FIRE INSPECTION
火災時に消防設備は
確実に機能しますか?
スプリンクラーなどの消防設備は、万一の火災発生時に確実に機能することが必要です。 建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。
消防設備の点検及び報告は所有者・管理者・占有者の義務です。
通知が届いたらまずご相談ください。
滋賀県内及び近隣の消防設備点検については、点検から報告書の作成まで大森商会におまかせください!
点検義務のある人
消防法(消防法第17条の3の3)により消防設備を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者
所有者
管理者
ビル管理会社・建物の管理を
委託されている方など
占有者
テナント・建物・部屋を
借りている方など
点検・報告はいつ行うの?
点検の内容に応じて次のように定められています。
機器点検 | 6ヶ月ごと外観や機器の機能を確認します。 |
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総合点検 | 1年ごと機器を作動させて総合的な機能を確認します。 |
点検実施者の資格は?
防火対象物の東都や規模により、次のように定められています。
※下記、防火対象物は一例です。
消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行う防火対象物
特定防火対象物 | 延べ面積1000㎡以上
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非特定防火対象物 | 延べ面積1000㎡以上のうち、消防長または消防署長が指定したもの
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特定用途部分が避難階以外 | 3階以上または地下の階にある建物で、直通階段が2つ以上設けられていないもの |
防火対象物の関係者が点検を行うことができる防火対象物
上記以外の防火対象物 | ※確実な点検・整備を行うためには有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に依頼することをおすすめします。 |
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報告の期間は?
特定防火対象物 | 非特定防火対象物 |
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1年に1回 | 3年に1回 |
どのような消防設備を点検するの?
※下記は一例です。
消防設備
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消火器
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屋内消火栓設備
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スプリンクラー
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不活性ガス消火設備
警報設備
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自動火災報知機
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ガス漏れ警報器
消防用水
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防火水槽
避難設備
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救助袋
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緩降機
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誘導灯
点検の流れ
滋賀県内の消防設備点検は信頼と実績の大森商会におまかせください!
大森商会は消防設備士が点検を行います