火災時に消防設備は確実に機能しますか?
火災時に消防設備は確実に機能しますか?
スプリンクラーなどの消防設備は、万一の火災発生時に確実に機能することが必要です。
建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。
消防設備の点検及び報告は所有者・管理者・占有者の義務です。
通知が届いたらまずご相談ください。
滋賀県内の消防設備点検は、大森商会に点検から報告書の作成までおまかせください!
点検義務のある人は?
消防法(消防法第17条の3の3)により消防設備を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者
所有者 オーナーの方など
管理者 ビル管理会社・建物の管理を委託されている方など
占有者 テナント・建物・部屋を借りている方など
点検・報告はいつ行うの?
点検の内容に応じて次のように定められています。
■機器点検:6ヶ月ごと
外観や機器の機能を確認します。
■総合点検:1年ごと
機器を作動させて総合的な機能を確認します。
点検実施者の資格は?
防火対象物の東都や規模により、次のように定められています。
消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行う防火対象物
①特定防火対象物(延べ面積1000㎡以上)
- ●デパート
- ●ホテル
- ●病院
- ●飲食店
- ●地下街 など
②非特定防火対象物(延べ面積1000㎡以上)のうち、消防長または消防署長が指定したもの
- ●工場
- ●事務所
- ●倉庫
- ●共同住宅
- ●学校
- ●駐車場 など
③特定用途部分が避難階以外(3階以上または地下)の階にある建物で、直通階段が2つ以上設けられていないもの
大森商会は消防設備士の資格を持つ一級建築士が検査を行います。
防火対象物の関係者が点検を行うことができる防火対象物
上記以外の防火対象物
※確実な点検・整備を行うためには有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に依頼することをおすすめします。
報告の期間は?
■特定防火対象物→1年に1回
■非特定防火対象物→3年に1回
どのような消防設備を点検するの?
消防設備
- ●消火器
- ●屋内消火栓設備
- ●スプリンクラー
- ●不活性ガス消火設備 など
警報設備
- ●自動火災報知機
- ●ガス漏れ警報器 など
消防用水
- ●防火水槽 など
避難設備
- ●救助袋
- ●緩降機
- ●誘導灯 など
点検の流れ
1. ご依頼
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽に見積りをご依頼ください。
2. お打ち合わせ
点検または調査の内容を確認し、調査時の条件等をお打ち合わせします。
3. 計画の策定
お見積りを作成し、点検または調査日程の協議をします。
4. ご発注
ご納得いただいた後にご発注いただきます。
5. 点検または調査の実施
点検または調査を行い、不具合がある場合は補修も実施します。
(消防法による点検の場合)
点検時にはお立ち会いください
●点検実施者が点検に必要な器具や資格者免状を所持しているかをご確認ください。
●必ず立ち会って適正な点検が実施されているかご確認ください。
点検済票(ラベル)をご確認ください
●消防設備等が元の状態に復元されているかをご確認ください。
●点検済表示制度が活用されている場合には、点検済票(ラベル)が貼付されていることをご確認ください。
点検済票(ラベル)
点検の結果、機能が正常であるものには、点検実施者が法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)が貼られます。
点検済票(ラベル)は各都道府県消防設備協会の表示登録会員となっている消防設備点検事業者が貼ることになっています。
6. 報告書類等作成
法定書類の作成し、不良箇所または不適合箇所の改修計画を立てます。
7. 報告書類の提出
作成した報告書をご確認いただき、記名、捺印いただきます。
点検実施者(弊社)が点検票に記入します。
(様式は消防庁告示で定められています)
8. 消防署へ書類提出(消防法点検の場合)
所轄官庁へ書類提出(建築基準法調査・点検の場合)
報告書を提出し返却書類がある場合は受理します。
滋賀県内の消防設備点検は信頼と実績の大森商会におまかせください!
大森商会は消防設備士の資格を持つ一級建築士が検査を行います。