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火災時、防火扉や防火シャッターが適切に作動するために防火設備点検を!

火災時、防火扉や防火シャッターが適切に作動するために防火設備点検を!

火災時に防火扉や防火シャッターの作動不良や、防火設備周辺に放置された物品などにより適切に閉まらない場合、火災による被害を大きくする原因となります。
建築基準法改正(2016年6月1日施行)により、特殊建築物の防火扉・防火シャッターなどの防火設備は専門的な定期検査・報告を要する対象となりました。

防火設備の定期検査・報告は所有者・管理者の義務です。
通知が届いたらまずご相談ください。
滋賀県内の防災設備点検は、大森商会に点検から報告書の作成までおまかせください!

報告義務のある人は?

報告対象の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)

所有者 オーナーの方など
管理者 所有者から防火設備の維持管理の権限を委任されている方

(日常の維持管理を行っている管理会社とは異なる場合がありますのでご注意ください)

点検・報告はいつ行うの?

対象となる防火設備は、1年に1回報告が必要です
新築または改築された建築物の初回の報告は、検査済証交付年度の翌々年度の報告期間内に行ってください。

点検実施者の資格は?

一級建築士または二級建築士
もしくは防火設備検査員
大森商会は一級建築士が検査を行います。

どのような防火設備を点検するの?

建築基準法で定められている「防火設備検査」

延焼を防止する「防火区画」の形成や、安全な避難経路の確保のための設備が正常に作動するかどうか検査します。

  • 3種煙感知器
  • 熱感知器
  • ヒューズ装置
  • 連動制御器(受信機)
  • 防火・防煙シャッター
  • 耐火クロス製防火・防煙スクリーン
  • 防火扉など
検査項目は?
  • 防火扉
  • 防火シャッター
  • 耐火クロススクリーン
  • ドレンチャー

防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の4つの項目で検査を行います。
①防火扉…火災時に火を防ぎ、他の部屋へ広がらないようにするための扉
周りに障害物等が無いか目視確認します。
正常に閉まるかを検査します。(閉鎖時間・閉鎖力も測定します。)

②防火シャッター…延焼を防ぐ「防火区画」を形成するためのシャッター
周りに障害物等が無いか目視確認します。
煙・熱感知器を作動させ、感知器と正常に連動して自動的に閉鎖するかを確認します。
(閉鎖時間・閉鎖力も測定します。)

③耐火クロススクリーン…ビルのエレベーター前専用のスクリーン。非常時にはこのスクリーンを引き上げて避難することができます。

検査では、正常に作動して非常時に避難の障害になる物品がないかを確認します。

④ドレンチャー…建物で起こった火災の延焼を防ぐために天井にスプリンクラーのようなものがついており、非常時に水を噴出し建物全体を水幕で包みます。

検査では、正常に稼働するかを確認します。

点検の流れ

1. ご依頼
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽に見積りをご依頼ください。

お問い合わせはこちら >

2. お打ち合わせ
検査対象の防火設備の内容や数量を確認し、検査時の条件等をお打ち合わせします。

3. 計画の策定
お見積りを作成し、検査日程の協議をします。

4. ご発注
ご納得いただいた後にご発注いただきます。

5. 点検または調査の実施
防火設備を実際に作動させて検査を行います。

6. 報告書類等作成
法定書類を作成します。
不良箇所または不適合箇所がある場合は、改善の方法をご提案いたします。

7. 報告書類の提出
作成した報告書をご確認いただき、記名、捺印いただきます。
検査実施者(弊社)が報告書を作成します。
報告書を地方自治体(特定行政庁)に提出します。

8. 防火設備定期検査報告済証の発行
報告書の提出が完了し、防火設備に不良箇所が無いと「防火設備定期検査報告済証」が発行されます。

滋賀県内の防火設備検査は信頼と実績の大森商会におまかせください!
大森商会は防火設備検査員の資格を持つ一級建築士が検査を行います。

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